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伝兵衛
伝兵衛
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2014年09月18日

刺青のせいで失職するのは、どういう場合か(下の二)

ケルンの州労働裁判所は パイロットの帽子について 男性パイロットは
空港で帽子をかぶらなければならないと述べている。これは法律による
ものであり、男達を不公平に扱うものではない。
ケルンの州労働裁判所は 指の爪に塗料を塗ることについて述べて
いる:女性職員は単色でマニキュアするものとし、男性は自然の素材で
髪の毛を染めるものとすると、連邦警察の空港関連部門を監督する人が 
企業協定によって 規定しようとした。
爪の長さは 指先から0.5センチを超えないものと したかった。空港の
客を管理する際に、客を傷つける危険を減らすという趣旨である。
ラインラント・プファルツ州の上級行政裁判所によると、刑務所職員は 
目立つ入れ墨を制服で隠さなければならない。半袖のシャツは
禁止である。制服を着た刑務所職員は均一の中立的な外観をもつ
ということに 国が関与するのは合法であると 裁判官は述べた。
(おしまい)
下記サイトから:
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-06/arbeitsrecht-tattoos-kleidung-mitarbeiter/seite-2

写真 by SACHI
  
タグ :ドイツ


Posted by 伝兵衛 at 10:51Comments(0)入墨