QRコード
QRCODE

和歌山の情報発信
ブログポータル

ログインはTOPページで
私も作ってみる


[PR] 和歌山情報ブログでチェックイコラブログ
[PR] 商品ページ1ページからリニューアル!!楽天ヤフーOK!現在キャンペーン


アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 4人
プロフィール
伝兵衛
伝兵衛
オーナーへメッセージ

2014年09月17日

刺青のせいで失職するのは、どういう場合か(下の一)

求職者を無愛想だ、見かけが悪いという理由で雇用主が
拒絶するのは「平等の扱いについての法律(AGG)」に
違反する差別ではない。AGGのあげる差別の理由に 
上記は あたらない。美的な理由は AGGの言う差別の
理由に入っていない。例外は次の場合である:入れ墨が 
ある特定の性的志向を暗示していてるか、宗教的な意味を
もっているかであって、その観点から拒絶された場合に
だけ、法律違反が考慮されるだろう。
求職者の入れたスミが 気に入らないという理由で 
雇用主が その人を拒絶しても 法律で禁止されて
いる差別には ならない。
(つづく)
下記サイトから:
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2014-06/arbeitsrecht-tattoos-kleidung-mitarbeiter/seite-2

  
タグ :ドイツ


Posted by 伝兵衛 at 16:53Comments(0)性少数派