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2008年03月27日

被害者への謝罪、ほとんどの例で賛同/井垣 康弘

君たちのために

産経新聞 2008年3月26日 夕刊から 抜粋。

(全文は 有料サイトか 図書館で 読んでください)


 被害者対応をさせる目的で全ケースの審判において、被害者の供述調
書を読んで聞かせるような扱いを始めた。

 2人乗りのバイクで歩行者を襲ったひったくり事件で 加害少年の受け止め方は
「やっと仕留めた獲物から2千円しか奪えず、遊び代にも足りなかった。」
とあった。

 この事件は、早朝散歩中の70歳代半ばの老夫婦のうち、
妻がバイクの後ろに乗った少年から手提げ袋をひったくら
れ、転倒し、ひざと頭を強打して加療1週間のけがをしたケースで
あるが、妻の供述調書の末尾にはこう書かれていた。

「必ず捕まえて、厳重に処罰してください。そうでないと、これか
うという将来の希望や元気がわいてきません」

 この供述調書を読んで聞かせ、裁判官である私から、親子に対し、
「今日審判が終わったら すぐ、被害者のおぱあさんに謝りに
 行きませんか」と持ちかける。
 
 電話(なるべく携帯)の番号をメモ して親にだけ教える。
被害者から電話番号をなぜ知っ たかと問われたら、
家裁の審判で担当裁判官から親(だけ)がメモをも らったと
説明するように指示する。
  私の新しい取り組みは、少年審判規則に、
「事件の記録の閲覧又は謄写の許否の判断は裁判官が行う」と
 あるのを「活用」することであった。
  被害者の供述調書(住所は除く) の読み聞かせは、
記録の閲覧の許可 であり、電話番号のメモを渡すの
 は、謄写の許可である。そのような 申請があり、
許可があったことを記録に残し、被害者から「無断で教え
た」との抗議が押し寄せた場合の防波堤としたのである。
 実際に被害者から「なぜ教えたのか」と問い合わせがあった
のは、たった1件だが、書記官に、「少年審判規則了条により
許可したもので、少年の親が社会常識をわきまえた信頼するに
足る人物であると裁判官が判断したからです」と返答させた。
  


Posted by 伝兵衛 at 18:49Comments(0)