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2008年03月07日

被害者忘れがちな少年司法

君たちのために
       井垣 康弘 
産経新聞 2008年3月5日 夕刊から 要約
記事は 産経の有料サイトに あるかも 知れません。

前回のつづきを。

一言で言えば、被害者は成人の加害者からは示談の
申し出を受けるが、未成年の加害者側からはそのような
アプローチを受けないということである。

 被害者には、損害の賠償を求める権利があるが、
その権利を行使するかどうか、いつどのような方法で
行使するかは被害者の自由である。従って、加害者は
被害者からの謂求を待って賠償すれば足りる。
 だから特に必要な場合、例えば被害者の背後に暴力団が
ついていて、先手を打って早く解決させておかないと
将来多額の金銭を恐喝される心配があり、少年の健全育成
の妨げになる恐れが認められるときなどは、弁護士に
相談に行かせ、紹介された弁護士に示談交渉を委任する
よう、積極的に勧める。

 では、保護処分(主なものは少年院送致と保護観察)に付し
た場合は、その執行中に関係者(法務教官、保護観察官、保護
司)が少年側に示談するよう働きかけるのだろうか。どうも
消極的に思えた。結局、少年事件では家裁の裁判官が自分で
少年側に示談を勧めない限り、多くのケースで謝罪も弁償も
なされないままになってしまっていることがうかがえた。

 そこで私は決断した。審判言い渡しの際、母親に被害者の携
帯電話の番号を教え、すぐに被害者に電話して謝罪と弁償の機
会を与えて頂き、その経過を私に報告してもらうことにした。
          =つづく
          (弁護士)
  


Posted by 伝兵衛 at 11:18Comments(0)