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伝兵衛
伝兵衛
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2016年09月05日

保釈率 10年で倍増 

朝日新聞 2016年9月5日から 抜粋:
保釈は、身柄を拘束されている被告が証拠隠滅をしたり、逃亡したり
するおそれがないと裁判官に判断されれば、保証金を納めたうえで
拘置所などから解放される仕組み。
日本弁護士連合会は、国際人権規約で「裁判を受ける人を抑留する
ことが原則であってはならない」と定めていることを挙げ、保釈を原則と
するべきだと主張。「起訴内容を認めさせるために、起訴後も被告を
拘束する『人質司法』になっている」と批判し、裁判所に改善を求めてきた。
日弁連の水野英樹・刑事弁護センター副委員長は「再び犯罪にかかわると
裁判官が予測したり、誰かが常時見ていたりすることは不可能だ。
数少ない『例外』のために、保釈しても問題のない人を拘束するのは
本末転倒だ」と話す。
★ブログ管理人の蛇足:日弁連の言われるように 保釈中の被告を常時、
監視することはできないから ピストル殺人・自殺事件は例外なのです。
拘置所は混み合っているから 覚醒剤犯については シャバに出て
頂いて、警察に隔日にでも来て、尿検査を受けるようにすれば 拘置
する経費は節減できる。被告の人権も守られる。
彼がピストルを持っていることについて 彼の家族や社員は うすうす
気づいていたのでは なかろーか。彼の家族と社員は 彼が覚醒剤を
続けていることについては 確信していたので なかろーか。裁判官は 
彼の家族や社員に会いに行って 覚醒剤について尋ねる暇がないだけ。 

  


Posted by 伝兵衛 at 13:50Comments(0)薬物依存症回復支援