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伝兵衛
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2015年04月09日

アルコール依存症再発後の補償inドイツ(中)

雇用主が アルコール依存症の補償金を支払う代わりに 
健康保険が疾病納付金を支払った。そして健保は 拒否
された補償金を 雇用主に要求した。雇用主の考えは
次のようなものだった:「病気は患者自身のせいである。
なぜなら 被雇用者は効果の認められている禁酒治療を
受けているにもかかわらず、度々 再発したのだから」。
この考えは 80年台には 言い張ることができただろう。
当時は アルコール依存症者は効果のある禁酒治療と 
その後の禁酒によって 十分な認識能力と精神的な安定を
獲得できるという見解が擁護されていた。しかし そのうちに 
再発はアルコール依存症の病像につきものであり、それ
ゆえに 通常は患者自身の罪とみなすことは できない
ということを 人は知るようになった。
(つづく)
下記サイトから:
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-habe-ich-nach-einem-rueckfall-anspruch-auf-eine-entziehungskur-13508291.html


  
タグ :ドイツ


Posted by 伝兵衛 at 18:25Comments(0)アルコール依存