QRコード
QRCODE

和歌山の情報発信
ブログポータル

ログインはTOPページで
私も作ってみる


[PR] 和歌山情報ブログでチェックイコラブログ
[PR] 商品ページ1ページからリニューアル!!楽天ヤフーOK!現在キャンペーン


アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 4人
プロフィール
伝兵衛
伝兵衛
オーナーへメッセージ

2015年04月08日

アルコール依存症再発後の補償inドイツ(上)

アルコール依存症は 当事者の罪ではないと認められて
いる(ドイツで)。アルコール依存症は 単なる意志薄弱に
よるものとして済まされなくなって、長い年が経った。しかし 
雇用主は どれほどの間、依存症である従業員を支援
しなければならないのか?
ドイツ連邦政府の薬物受託者は ドイツに130万人のアル
コール依存症者がいると 1月に報告した。
アルコール依存は 労働できない状況をもたらすことがある。
その場合に 全部で6週間分の補償を支払うことを法的に
請求できる。病気の原因が 自分の落ち度によるもので
ない場合に補償が支払われる。
被雇用者が二度目の解毒治療を終えたあとに再発し、そして
血中アルコール濃度0.49%で意識を失い、病院へ引き渡され
た場合に 状況を どう判断するかという取組みを ドイツ連邦
労働裁判所(BAG)は 3月に始めた(10AZR99/14).
以前は この場合に雇用主は 病気における補償金を
支払わなかった。
(つづく)
下記サイトから:
http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/mein-urteil/kolumne-mein-urteil-habe-ich-nach-einem-rueckfall-anspruch-auf-eine-entziehungskur-13508291.html


  
タグ :ドイツ


Posted by 伝兵衛 at 18:35Comments(0)アルコール依存