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2008年02月15日

司法文化と実定法のギヤップ・少年司法において/井垣 康弘

君たちのために

産経新聞 2008年2月13日 夕刊から抜粋
      
司法文化と実定法のギヤップ

 主に成人を対象とする刑事司法手続は、わが国の場合「加害
者・被害者関係修復的である」と言われている。

 死刑か無期懲役かというような超重大事件の量刑について
は、連続ピストル射殺事件の永山則夫に対する最高裁判決が
を示している。

 大多数普通の事件の場合は、示談ができれば、処分は必ず軽くなる。

 わが国の刑事司法は、検察官に起訴猶予の裁量権を、裁判官
に刑の執行猶予の裁量権を与えており、示談ができれば大半の
事件(初犯であってそれほど重大でない事件)は起訴
猶予または執行猶予にしてもらうことができる。

実刑になって刑務所に行くと、社会は途端に冷たくなる。
社会全体による村八分的な差別が一生続く(実刑でも刑期により
差別の程度は異なる)。

 そういう社会なので、成人の刑事事件を担当する検察官
や裁判官は「示談」の成否にものすごく大きな関心を持つ。
端的に言うと、「示談をして来なさい」とはっきり言葉で言うか、
さもなくば態度で示す。

わが国の成人刑事司法は「著しく関係修復的司法である」
と言われているのである。

 しかも、そのように甘い処分にもかかわらず、わが国の治安
は諸外国に比べて段違いに良好であり、世界中から不思議がら
れている。

  しかし実定法では、「謝罪と弁償」は、被害者の側から能動
的・積極的に権利を行使すべきものと制度設計されており、し
かも、もし3年間その権利の行使に着手しなければ時効で消滅
するとされている。この司法文化と実定法の仕組みのギャップ
が、少年司法においてあらわになっている。
(弁護士)  


Posted by 伝兵衛 at 16:30Comments(0)