2016年04月17日
刑の一部執行猶予 6月から
薬物使用の受刑者ら対象。
日本経済新聞2016年4月12日 夕刊から:
政府は4月12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に
残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ
改止刑法など関連法の施行日を6月1日と定める政令を閣議
決定した。この日以降に言い渡される判決から適用される。
一部執行猶予制度は、3年以下の懲役・禁錮刑の刊決のうち、
薬物使用者や初めて実刑を科された受刑刑者が対象。裁判所が
再犯防止のために社会の中で更生を図ることが適当と判断すれば、
刑の一部の執行を1~5年の範囲で猶予する。
例えば「懲役2年、うち6ヵ月を2年間執行猶予」との判決を
出した場合、刑務所を1年半で出所し、2年間再び罪を犯さ
なければ収容されることはない。
薬物使用者の場合は執行猶予中、必ず保護観察の対象となり、
保護観察所は薬物依存から脱却するためのプログラムを
受講するよう指示できる。
日本経済新聞2016年4月12日 夕刊から:
政府は4月12日、懲役や禁錮刑の一部を執行した後に
残りの刑期を猶予する「一部執行猶予制度」の創設を盛り込んだ
改止刑法など関連法の施行日を6月1日と定める政令を閣議
決定した。この日以降に言い渡される判決から適用される。
一部執行猶予制度は、3年以下の懲役・禁錮刑の刊決のうち、
薬物使用者や初めて実刑を科された受刑刑者が対象。裁判所が
再犯防止のために社会の中で更生を図ることが適当と判断すれば、
刑の一部の執行を1~5年の範囲で猶予する。
例えば「懲役2年、うち6ヵ月を2年間執行猶予」との判決を
出した場合、刑務所を1年半で出所し、2年間再び罪を犯さ
なければ収容されることはない。
薬物使用者の場合は執行猶予中、必ず保護観察の対象となり、
保護観察所は薬物依存から脱却するためのプログラムを
受講するよう指示できる。