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伝兵衛
伝兵衛
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2015年05月12日

少年法で非行少年の9割が更生する(上)

標記は 河合幹雄 桐蔭横浜大学法学部教授による記事。
中央公論2015年5月号、p.122~127.以下は抜粋です。
買って全文をお読みください、930円。
本稿は いかに現代社会において子どもたちの成長が遅いか、
また、警察組織が少年犯罪の捜査、検挙に力を尽くし、少年の
更生に成功することで、日本社会全体の治安に貢献して
きたかについて論じる。
少年は少年法に守られているから処分が軽いというのは誤解
である。例えば、万引き。18歳、19歳の少年が万引きを繰り
返した場合、家庭環境に問題があるなら、すぐに少年院送りに
なる。犯罪の内容にかかわらず、更生に適した環境で生活
しているかどうかで「実刑」になりうるのだ。それは、20歳未満の
非行少年は、多くの場合 更生するという実績があるからだ。
ところが 成人は万引きを繰り返したくらいでは 簡単に刑務所に
入れていない。重大な犯罪でなければ執行猶予をつけて
釈放するケースがほとんどだ。これに対して、少年は小さな
犯罪でも少年院に入れる傾向にある。少年であれば更生の
可能性が高いとみて、諸外国に比べて少年犯罪の検挙に
力をいれている。
日本の少年犯罪の件数は戦後、基本的には減少傾向にある。
凶悪犯についても1961年の殺人検挙人員数が448人をピークに
現在では八分の一程度になっている。
少年院の授業の厳しさは半端なものでない。少年院内で授業を
サボると実質「懲罰房」行きになる。授業中に立ち歩くと、
武道のプロが駆けつける。
18歳未満の少年に言い渡す懲役または禁錮の有期刑の
上限が20年だから軽いと怒る人もいる。しかし十代にとっての
5年の年月の長さ、重さと、50代にとっての5年の意味は
果てしなく違う。(つづく)

写真 by SACHI
  


Posted by 伝兵衛 at 14:00Comments(0)少年非行