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伝兵衛
伝兵衛
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2013年03月27日

脱法ハーブなど薬物監視製品を和歌山県が指定

脱法ハーブなどの薬物について、県は3月26日、
使用方法や製造販売を条例で規制する
独自の「知事監視製品・知事指定薬物」に
21製品と8物質を指定すると発表した。
県は昨年12月、脱法ハープの購入や販売
規制する「県薬物の耐用防止に関する条
例」を制定。違反者に5万円以下の過料な
どが科され、4月から施行する。
 知事監視製品に指定するのは、いずれも
植物片の形状をした脱法ハーブ。お香や
化粧品などと用途を隠して販売される
ケースがみられるという。
 今回の指定で、販売者が用途や使用方法
を記載した説明書を購入者に手渡すことを
義務付けるほか、購入者には「吸わない」
とする誓約書の提出や、換気の悪い場所で
使わないことなど条例で定めた項目の順守
を義務付ける。
同日の記者会見で仁坂吉伸知事は「イン
ターネットでの購入者も条例に沿った使い
方をしないと違反になる。条例は購入者に
も及んでいる」と強調した。
産経新聞 3013年3月27日 和歌山版から。

★たまに 和歌山ダルクで電話番をしていると 
脱法ハーブを吸った人の家族から 電話がかかって
くることが あります。その電話で聞いた限りでは
脱法ハーブを吸うと 多彩な症状がでて、傷みも
ひどい ようです。
脱法ハーブなど薬物監視製品を和歌山県が指定
写真 lovefreePhoto

Posted by 伝兵衛 at 09:17│Comments(0)
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