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2009年08月27日

社会の支援の在り方・井垣 康弘

君たちのために
産経新聞 2009年8月24日 夕刊から抜粋:
記事は買って読んでください。

 裁判員裁判に少年事件が係属した場合、
検察官は刑罰を求めるが、弁護人はもう一度家裁ヘ
送り返し、家裁で少年院送致の処分を受けさせる
べきだと主張して対立する。
 裁判員裁判に係るのは、原則逆送事件といわ
れる故意の暴力で起こした死亡事件(殺人・傷
害致死・強盗致死・強姦致死など)がほとんどだ。
 
 少年院という所は、外出禁止の全寮制の「学校」
で、社会の支援で、かつ無料で一人前に育てて
やっているのであって、「罰」の部分は全くない。

 罰がないのは甘すぎないかということから、
原則逆送制度ができた。地方裁判所で個別に審理し、
「罰を与えず少年院での矯正教育だけでよい-
保護処分の許容性がある」という結論になったら、
また家裁へ戻すというシステムである。
 ところが、保護処分の許容性があるかどうかは、
結局は「社会が許すか許さないか」という
一種の「社会感情」の問題であって、法律家が
いくら考えても分からない。
 ちょうど裁判員制度ができた。裁判員はすなわち
社会だから、6人のうち5人が「許す」といえば、
「保護許容性がある」という結論になり、別に理由
は要らない。少年院へ行かせ、面会にも行き、
出読後に償いの人生を歩ませるためには、
社会がどのような支援をしてやるべきかも併せて
考えてやってほしい。
    (弁護士、元家裁判事)



Posted by 伝兵衛 at 08:30│Comments(0)
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