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2017年02月04日

新売春法inドイツ(連載 2)

新しい売春法によると 娼館経営者は「信頼できる」人でなければ
ならない。そして たとえば人身売買のような前科があっては
ならない。禁止されている暴走族に入っていると、許可が与えられ
ないことがある。経営者の娼婦への命令権は 一般的な条件に
ついてだけに 存在する。たとえば労働時間については命令権は
存在するが、特定のサービスの実行については 存在しない。
娼婦は役所に申告しなければ ならない。健康相談を受ける
義務がある。18歳から21歳の若い娼婦のために 特別規定が
あり、彼女たちは 半年に一度 健康相談を受けなければ
ならない。その他の娼婦は 1年に一度 相談に行く。
申告義務を怠る娼婦には 警告が出される。複数回 違反
した場合、罰金が課せられる。(つづく)
下記サイトから:
http://www.n-tv.de/politik/Prostituierte-sollen-Kunden-waehlen-koennen-article15534856.html
新売春法inドイツ(連載 2)


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Posted by 伝兵衛 at 17:06│Comments(0)売春
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