2015年05月06日
危険ドラッグ・原料を個人輸入/単純な製造法
日本経済新聞2015年5月4日(月)の記事から抜粋:
横浜市内のワンルームの賃貸マンション。100円ショップで
購入してきたボウルで粉状の薬品を溶媒の液体に溶かし、
中国から取り寄せた乾燥植物を漬け込む。床に広げた
新聞紙の上で一週間 乾かせば--。
警視庁によると、横浜市の自動車販売会社社長の
男(60)が危険ドラッグ製造を思い立ったのは2013年。
幻覚などの作用がある指定薬物と分子構造が一部
異なる薬物なら法律には触れないと考え、薬品の事典で
調べて、インターネットで見つけた中国・上海の化学メーカーに
1キロ当たり50万円で注文した。税関には「塗料」と偽って
申告し、国際郵便で受け取っていた。
パイプから煙を吸って陶酔作用などを確認しながら、薬品の
量を調整。販売用に小分けするため、レトルト食品などを
袋詰めにする「シーラー」をネットオークションで約1万円で
購入。商品を自宅近くの「ハープ店」に持ち込むと、3グラム
入り小袋に約2千円の値が付いた。店員から連絡先を
聞いたほかの店からも注文が相次ぎ、5店舗に卸すように
なった。同庁は、男が昨秋までに約5千万円の利益を
得ていたとみている。
中国から仕入れた薬品は男が知らない聞に指定薬物と
なり、警視庁は2月、指定薬物を輸入した薬事法(現医薬品
医療機器法)違反の疑いで男を逮捕した。ところが、薬品を
注文した時点では未指定だったことなどから同法違反について
は起訴猶予に。税関にうその申告をしたとする関税法違反の
罪での起訴にとどまった。
指定薬物を使って危険ドラッグを製造・販売すれば医薬品
医療機器法違反となるが、男が製造したドラッグが特定できず、
立件はされていない。
警察庁薬物銃器対策課によると、摘発された他の拠点でも
製造方法は原料の薬と乾燥植物を混ぜ合わせだけの単純な
ものだった。使っている薬品の作用を理解してない業者も多く
「アルバイト感覚で作業に関わった20~30代の若者もいた」という。

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横浜市内のワンルームの賃貸マンション。100円ショップで
購入してきたボウルで粉状の薬品を溶媒の液体に溶かし、
中国から取り寄せた乾燥植物を漬け込む。床に広げた
新聞紙の上で一週間 乾かせば--。
警視庁によると、横浜市の自動車販売会社社長の
男(60)が危険ドラッグ製造を思い立ったのは2013年。
幻覚などの作用がある指定薬物と分子構造が一部
異なる薬物なら法律には触れないと考え、薬品の事典で
調べて、インターネットで見つけた中国・上海の化学メーカーに
1キロ当たり50万円で注文した。税関には「塗料」と偽って
申告し、国際郵便で受け取っていた。
パイプから煙を吸って陶酔作用などを確認しながら、薬品の
量を調整。販売用に小分けするため、レトルト食品などを
袋詰めにする「シーラー」をネットオークションで約1万円で
購入。商品を自宅近くの「ハープ店」に持ち込むと、3グラム
入り小袋に約2千円の値が付いた。店員から連絡先を
聞いたほかの店からも注文が相次ぎ、5店舗に卸すように
なった。同庁は、男が昨秋までに約5千万円の利益を
得ていたとみている。
中国から仕入れた薬品は男が知らない聞に指定薬物と
なり、警視庁は2月、指定薬物を輸入した薬事法(現医薬品
医療機器法)違反の疑いで男を逮捕した。ところが、薬品を
注文した時点では未指定だったことなどから同法違反について
は起訴猶予に。税関にうその申告をしたとする関税法違反の
罪での起訴にとどまった。
指定薬物を使って危険ドラッグを製造・販売すれば医薬品
医療機器法違反となるが、男が製造したドラッグが特定できず、
立件はされていない。
警察庁薬物銃器対策課によると、摘発された他の拠点でも
製造方法は原料の薬と乾燥植物を混ぜ合わせだけの単純な
ものだった。使っている薬品の作用を理解してない業者も多く
「アルバイト感覚で作業に関わった20~30代の若者もいた」という。

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Posted by 伝兵衛 at 07:57│Comments(0)
│危険ドラッグ
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