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2008年02月28日

加害者が成人の場合と少年の場合の違い/ 井垣 康弘

君たちのために

たった一歳の違いで
       
産経新聞 2008年2月27日 夕刊から抜粋

全文は 産経の有料サイトで読むか 図書館で。

 加害者が成人の場合と少年の場合の違いを説明する。
 大学2年生の19歳と20歳の同級生の男子学生2人が
バイクでひったくりをして、通行中の女性から現金20万円
を奪った。共に逮捕された。

 成人の親は弁護士をつけた。
本人の両親にも来てもらい、3者で3時間みっちり話し合った結果、
示談ができた。
被害者は本人の刑事罰を希望しないとの「嘆願書」まで
書いていただけた。
 弁護士がこの示読書と嘆願書を持参して検察官と面談し、
本人は逮捕後11日目に「起訴猶予」で釈放された。

 未成年の親も警察に女性の連絡先を聞いたが、「家裁で
教えてもらってください」と断られた。弁護士を頼ん
だ方がよいかと尋ねたが、「それは弁護士会で相談して
ください」といなされた。
 少年は逮捕後 11日目に家裁への鑑別を受けさせる必要があ
る」との理由で少年鑑別所へ入れられた。

 鑑別所に入って25日目に審判が聞かれた。鑑別所と調査官の
意見は「一般短期保護観察相当」。
 裁判官は「やった罪は重いが、今回の件で実に多くのこと
を学んだので心配ない」と「不処分」の決定をした。被害者対
応がされていないことには何も触れなかった。  =つづく
          (弁護士)



Posted by 伝兵衛 at 15:09│Comments(0)
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