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2008年10月30日

難しい「試験観察」の判断・井垣康弘

君たちのために
連載 産経新聞 2008年10月29日 夕刊
から抜粋:
(記事は 買って読んでください)

鑑別所に入るのが2回目の少年は、必ず「試験観察」を
希望する。しかし、鑑別所の判定には、 「試験観察は、
家裁裁判官の裁量による中間処分だから、それには
介入できない」という建前にのっとり、「終局処分」が
書いてある。実際には「少年院送致相当」
が圧倒的に多い。
 少年院に送っておけば、入院中は「再犯」がない。
また、社会に対する適応力が著しく向上して仮退院
する少年が圧倒的に多いから、「再犯」をゼロには
できていないにせよ、裁判官の処分が取りあえず社会
から責められる心配はない。

 それに対し試験観察は、 「少年鑑別所が少年院送致
相当と判定した少年」を家裁調査官が在宅で指導する
のであるから、「再犯」のおそれはかなり高く、その
内容によっては、家裁の責任が問われる。

 唯一の心配が、「万引」のレベルを超える重大事件の
再犯を行う不安であり、そのあたりについて
鑑別所とじっくり相談したい(本音が聞きたい)のである。
     (弁護士、元家裁判事)



Posted by 伝兵衛 at 08:53│Comments(0)
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