QRコード
QRCODE

和歌山の情報発信
ブログポータル

ログインはTOPページで
私も作ってみる


[PR] 和歌山情報ブログでチェックイコラブログ
[PR] 商品ページ1ページからリニューアル!!楽天ヤフーOK!現在キャンペーン


アクセスカウンタ
読者登録
メールアドレスを入力して登録する事で、このブログの新着エントリーをメールでお届けいたします。解除は→こちら
現在の読者数 4人
プロフィール
伝兵衛
伝兵衛
オーナーへメッセージ

2017年03月05日

「刑の一部執行猶予制度時代の...


「刑の一部執行猶予制度時代のダルクと
その近未来」Freedomセミナー
2016年6月公布、施行された刑の一部執行
猶予制度は、一定期間の刑事施設内処遇の
後、残りの刑期に1年~5年の執行猶予を設け、
従来に比べて長い保護観察期間内に、再犯率
の高い薬物使用者の社会内処遇を実施し
ようとするものである。その運用にあたり
、医療機関のほか、連携団体として薬物依存
回復施設であるダルクもこの制度の一翼を
担おうとしている。このような統治機構との
協働における現状とその近未来について、
この分野に詳しい気鋭の二人の学者を迎え、
その方向性を占う。

講演1 清く正しく生きることが押し付け
られる時代の矯正処遇と社会内処遇
     丸山泰弘 (立正大学法学部准教授)
講演2 参加か動員か――刑の一部執行
猶予制度をダルクはどう受け止めるのか
     平井秀幸  (四天王寺大学人文
社会学部准教授)
パネルディスカッション 司会 倉田めば
(大阪ダルクディレクター)

とき:2017年3月26日(日曜日)13:15~
16:30(13:00開場)
ところ:新大阪丸ビル新館602号室(大阪市
東淀川区東中島1丁目18番27号)
   
参加費:事前申し込み¥1000 当日¥1300
事前申し込み:TEL・FAX:06‐6320‐1463
(Freedom) Mail:freedom7@a1.rimnet.ne.jp

この催しは平成27年に実施された共同募金配分
金を受けて実施されます。住民、寄付者の皆様
に感謝いたします。
講演1 清く正しく生きることが押し付けられる
時代の矯正処遇と社会内処遇
   丸山泰弘 (立正大学法学部准教授)
【プロフィール】龍谷大学大学院博士後期課程
修了(博士〔法学〕)。龍谷大学法学部非常勤講師、
愛知大学法学部非常勤講師、龍谷大学矯正・
保護総合センター博士研究員などを経て、
2011年に立正大学法学部に着任。主な業績
として『刑事司法における薬物依存回復プロ
グラムの意義:「回復」をめぐる権利と義務』
(日本評論社、2015年)、編著として丸山
泰弘編『刑事司法と福祉をつなぐ』(成文堂、
2015年)など。
【報告要旨】 「刑事施設被収容者処遇法」
では薬物依存離脱指導が義務付けされた
と言われる。
また、刑の一部執行猶予制度においても、
薬物使用等の罪を犯した者に対する「再犯
防止のため」の処遇を行えるようになった。
 従来の反省を促す刑罰一辺倒の制度
から見れば、より治療的で福祉的であると
見る研究者や実務家も多い。一部猶予に
ついては施行から1ヶ月間だけで134件
(内95%は薬物事犯)が言い渡され、裁判
官の期待も寄せられているように見える。
 しかし、その実質的なサポートの部分は
DARCなどの民間施設に委託するにも
かかわらず、刑事司法による監視期間を
引き伸ばしただけのようにも思える。こ
ういった問題点を踏まえ、施設内処遇およ
び社会内処遇の功罪について話題を
提供したい。

講演2 参加か動員か――刑の一部執行猶予
制度をダルクはどう受け止めるのか
  平井秀幸  (四天王寺大学人文社会学部
准教授)
【プロフィール】 東京大学大学院博士後期課程
修了(博士〔教育学〕)。横浜市立大学・昭和女子
大学・淑徳大学非常勤講師、カールトン大学博士
研究員などを経て、2011年に四天王寺大学
人文社会学部に着任。主な業績として『刑務所
処遇の社会学:認知行動療法・新自由主義的
規律・統治性』(世織書房、2015年)、編著とし
てダルク研究会編(南保輔・平井秀幸責任編集)
『ダルクの日々:薬物依存者の生活と人生』
(知玄舎、2013年)など。
【報告要旨】昨年(2016年)6月1日、「刑法等の
一部を改正する法律」及び「薬物使用等の罪を
犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関
する法律」により導入された刑の一部執行猶
予制度が施行された。同制度が主たる対象と
して念頭に置いているのが薬物使用等の罪を
犯した者であることもあり、今後は徐々に
“刑事施設出所者の保護観察処遇(薬物再乱
用防止プログラム)や帰住先のない一部執行
猶予者の受け入れ等の局面においてダルクが
どのような役割を果たすのか”という論点が
現実味を帯びてくると考えられる。 ところが、
(刑の一部執行猶予制度やそこでのダルクの
役割については、各方面から懸念が表明され
ている一方で)
実際に当事者となるダルクの側が同制度を
どのように意味づけ、それとの関係をどの
ように構築していこうとしているのかについて
の分析はほぼなされていない。当日は、現在
実施中の調査データの一部を紹介しながら、
上記論点に対する中間考察的な報告を
行いたい。


  


Posted by 伝兵衛 at 08:29Comments(0)薬物依存症回復支援