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伝兵衛
伝兵衛
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2007年09月29日

修復的司法とは

補導少年 被害者と対話会
反省促し更生図る 
警察庁、来月導入

警察庁は、万引きや 傷害などで 補導された少年が、
被害者と 対面し、自分が犯した 行為や動機など
について 説明する場を 設ける 新たな 立ち直り支援
策を 導入する。加害者と 被害者が 向かい合うことで
関係の回復や 更生を図る 手法は「修復的司法」
と呼ぱれ、家庭裁判所や 少年事件に 熱心な弁護士
などが 採り入れている。
警察が 正式に導入する のは 初めてで、補導された
少年に、自らの行為を 自覚してもらい、反省と再起を
促すのが狙いだ。
 この支援策は 「少年対話会」の名称で、全国の
警察が 10月中にも スタートさせる。ただ、試行段階
では 実施に こぎ着けられないケースも多く、普及
させるには課題が残る。
 警察が 検察庁や 家裁に 書類を送る前の 段階で、
少年に なぜやったのか、誰に 迷惑を かけたかなど
について 説明を求める。
被害者にも 被害実態や 少年に望むこと などを語っ
てもらう。親や 支援者も 発言でき、最後に 少年に
償うために 何をするかを 述べてもらう。
 少年の更生と 再発防止の手助けを するととも
に、被害者も 少年の胸の内を 聞くことで、更生に
理解を 示して もらうこと などを期待している。
 警察が 対象と するのは、逮捕されていない 14歳
以上の 少年で、非行事実を 認めている ケースに
限定し、保護処分や 刑事処分を受けないと 予想さ
れる 事例を選ぶ。通常なら、少年審判まで 行かな
いため、少年が 改めて 自らの非行に 向き合う場は
ほとんどない。
 「少年の更生に 利用されたくない」と考える
被害者も いるため、少年と その保護者、被害者の
全員の同意を 条件とし、誰かが 拒否した場合に 開
かない。被害者の 負担軽減のため、少年側が 同意
した後、被害者に 打診するという。
 さらに 対話会を 開催したか どうかが、検察庁や
家裁の判断に 影響を 与えないように するため、少年が
参加したか どうかや 発言内容を、警察が 検察庁や
家裁に 送致する際に 付ける意見には 反映させ
ないとした。
 修復的司法は、欧米で 70年代から 裁判所や 警察
などで 導入され、再犯防止に つながっていると
される。国内でも 家裁や 少年院などで 試みられてい
る。  (野田一郎)

★励ましあれば 立ち直る力に

 井垣康弘・元神戸家裁判事(弁護士)の話

家裁判事時代、非行少年には 被害者に 直接会って
謝罪や 弁償をするように 勧めてきた。真剣に 謝罪す
れば 被害者の多くが 励ましてくれ、少年が 立ち直る
上で 大きな力となる。
多くの 少年事件の 被害者は これまで、非行少年か
ら 謝罪も 受けずに ほったらかしに されてきたの
で、警察段階でも 直接対話の機会が 持たれること
は賛成だ。

 ★被害者の出席 強制は避けよ

 日本被害者学会理事の諸澤英道・常磐大大学院
教授(刑事政策学)の話

 これまで 日本で 取り組まれていた「修復的司
法」は、殺人などの 重大事件を 扱おうとしたた
め、被害者側から 反発を 招いた。加害者の
更生は 被害者抜きには できない ということは 常識
で、今回のように 軽微な事案を 扱うなら、被害者
も 納得するのでは ないか。

以上 朝日新聞 2007年9月26日 夕刊から。

★★うちの場合 何万円の被害を 被った下級生の
親御さんから 電話が あって「非行グループ全体から
報復されて、怪我させられたら、2-3万円で 済まないので 
金のことは 忘れてください。」と 言われた。
その親御さんは すぐ 学校へ 行って 「取られた 金は
返していらないので 加害者二人の親には 家へ 
来ないように どうか 伝えてほしい」と 言われたそうです。

被害者が ある程度の信頼感を 加害者に対して もって
いる場合には この制度は いいです。
しかし うちの場合の ように 誰が 見ても 絶望的な
非行を 繰り返している 加害者たちを 信用する
被害者は まず いない。
  


Posted by 伝兵衛 at 03:07Comments(0)